遷延性意識障害,脊髄損傷,高次脳機能障害などによる重度後遺障害(通常は1級または2級)の場合においては,将来の付添看護が必要となる場合があります。そのような場合には,症状の程度に応じて将来の付添看護費・介護費が損害として認められます。
なお,高次脳機能障害の場合において,後遺障害等級3級以下の場合に見守り費用(看視費用)が損害と認められた裁判例があります。
「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)では,職業付添人の場合には実費全額,近親者付添人は1日当たり8000円が認められるとされていますが,介護の状況に応じてそれ以上の介護費が認められている裁判例も散見されます。
後遺症の程度によっては,自宅にエレベーターを設置するなどの改造が必要になったりする場合もあります。
裁判例では,受傷内容や後遺症の程度・内容に照らし,必要かつ相当な範囲で家屋改造費が損害と認められています。
裁判例には,エレベーター設置費用の他にも,出入口,浴室,洗面所,トイレなどのバリアフリー化費用(車いすのための昇降リフト,スロープなどの設置費用)を認めたものなどがあります。
後遺症の程度によっては,自動車に昇降リフトを設置するなどの改造が必要になったりする場合もあります。
裁判例では,受傷内容や後遺症の程度・内容に照らし,必要かつ相当な範囲で自動車改造費が損害と認められています。
なお,買替期間については,自動車の税法上の耐用年数である6年ごととしている裁判例と,それ以上の期間(上限10年程度)としている裁判例とが見られます。
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