岡山の弁護士|にしがわ綜合法律事務所 交通事故専門サイト

交通事故事案についての豊富な経験と実績

【交通事故に強い岡山の弁護士】にしがわ綜合法律事務所

岡山市北区本町3-13 イトーピア岡山本町ビル9階

JR岡山駅東口徒歩5分
岡山電気軌道 西川緑道公園駅すぐ

お気軽にご連絡ください

086-201-7830

受付時間:9:00~12:00 / 13:00~18:00
          (土・日・祝を除く)

事故発生から解決まで

交通事故発生後の一般的な流れ

  1. 交通事故発生
     

    ・まずは「事故現場の保全」に努めてください。

    ・また,加害者の連絡先加害車両の確認をしてください。
     

  2. 警察への通報と保険会社への連絡

    ・警察による現場検証が行われます。
    ・ケガをしている場合は,すぐに病院で診察を受け,
    診断書を作成してもらって警察に提出しましょう。診断書を提出しないままでいると,物損事故として取り扱われてしまう可能性があります。
     

  3. 警察による実況見分調書の作成

    ・後に過失割合が争いになった場合,「実況見分調書」の内容が非常に重視されることになりますので,ご自身の言い分が正確に記載されているか,慎重にチェックしてください。
     

  4. 治療


    ・ケガをしている場合,まずは病院での治療に専念してください。
    ・痛いところを我慢せず「痛い」ときちんと医師に伝え,診断書への記載をお願いしてください(後から「実は痛かった」と言ってもなかなか認めてもらえません)。
    ・仕事などの事情があっても,極力,病院にしっかりと通院してください(賠償金の金額に影響する可能性があります)。

    ・もし,警察に物損事故として処理されてしまっている場合には,診断書を持参して人身事故として処理してもらうようにしてください。
     

  5. 症状固定

    ・症状固定というのは,簡単に言うと「それ以上治療をしても回復・改善が期待できない状態」のことです。
    ・交通事故の損害賠償に当たって,治療費休業損害入通院慰謝料などが請求できるのは症状固定までの期間です。一方,後遺症による逸失利益後遺症慰謝料などは,症状固定以後の部分についての請求となります。
    ・症状固定のタイミングについては,主治医とよく相談してください。
    ・症状固定に至った場合,主治医に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
    後遺障害診断書の内容についても,間違いや漏れがないよう,症状を正確に記入してもらう必要があります。

     

  6. 後遺障害等級認定

    ・主治医に作成してもらった後遺障害診断書等に基づいて,後遺障害等級の認定が行われます。
    ・認定された等級に不服がある場合は,
    異議申立てをすることができます。
     

  7. 示談交渉開始


    ・後遺障害等級の認定を受けた後(後遺症の無い場合は,症状固定後),相手方保険会社から示談案が提示され,交渉開始となるのが通常です。
     

  8. 弁護士への相談・依頼


    ・遅くとも相手方保険会社から示談案が提示された段階で,弁護士に一度相談し,示談案の内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
    ・あまりに提示が低い場合は,弁護士へ依頼することもご検討ください。

     

  9. 弁護士から相手方保険会社への受任通知


    ・弁護士から相手方保険会社に対して,以後の交渉を必ず弁護士を通して行うよう通知し,以後の交渉は弁護士を通して行うことになります。
     

  10. 弁護士による示談交渉


    ・弁護士を通じて相手方保険会社と何度かやり取りを重ねます。

     

  11. 示談成立または訴訟提起


    ・交渉の結果,合意することができた場合には,示談書を作成します。

    ・合意に至らなかった場合には,裁判を起こすことになります。
     

  12. 解決


    示談または判決により賠償額が確定されます。その後,相手方保険会社から支払いがあれば解決となります。

お問合せはこちら

お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

※法律相談にわたるご質問の場合は一度無料相談にお越しください。

お問合せ・ご予約

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

086-201-7830

電話受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00
   休業日: 土・日・祝