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休業損害

有職者の休業損害

  1. 給与所得者

    事故前の収入を基礎収入とし,ケガで仕事を休んだことによる現実の収入減が休業損害となります。

    通常は,勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらって立証することになります。

  2. 事業所得者

    ・原則として,現実の収入減があった場合に休業損害として認められます。

    ・原則として申告所得が基礎収入となりますが,事業の維持・継続のために必要やむを得ない固定経費等は所得と認められる(収入に加算される)のが一般的です。
    ・収入に加算される固定経費の例として,一般的に,
    事業所家賃従業員給与減価償却費損害保険料電話基本料金水道光熱費基本料金などが挙げられます。

  3. 会社役員

    労務提供の対価といえる部分については休業損害と認められますが,実質的に利益配当といえる部分については,休業損害と認められません。

家事従事者の休業損害

賃金センサスの女性労働者全年齢平均賃金額を基礎収入として,ケガのため家事労働に従事できなかった期間について損害と認められます。

いわゆる兼業主婦の方の場合,現実の収入額女性労働者全年齢平均賃金額いずれか高い方を基礎収入とします。

 

入院期間については,原則として全て休業期間と認められます。

通院期間については,交通事故発生から症状固定日までの期間内で休業期間と認められます。

近時の裁判例の中には,入院期間については100%の休業を認め,通院期間については割合的に休業を認めるものが散見されます。

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