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弁護士基準とは?

一般的に交通事故損害賠償の賠償金基準には,

 ①自賠責基準
 ②任意保険基準
 ③弁護士基準

の三つがあるといわれています。

 

自動車の保有者は,自賠責保険への加入を義務付けられており,自賠責保険によって被害者への最低限の補償が行われることになります。この際に用いられるのが自賠責基準であり,政令によって定められています。あくまでも「最低限の補償」ですので,法律上賠償されるべき金額が全てまかなわれるものではありません。

 

任意保険基準というのは,それぞれの損害保険会社が内部的に定めている基準であり,一般には公開されていません。もっとも,保険会社から提示される示談案を見ると,①自賠責基準と同等か若干の増額がなされている程度のものが散見されます。

 

弁護士基準というのは,財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部による「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)や,財団法人日弁連交通事故相談センターによる「交通事故損害額算定基準-実務運用と解説-」(通称:青本)に記載された基準であり,実務上,多くの場合において裁判所に採用されている基準(裁判所基準)といってよいと思われます。

 

金額的には,

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準

という関係にあります。

 

弁護士でない一般の方が保険会社と示談交渉をしようとしても,自賠責基準の示談案が提案されたり,頑張って交渉してみても任意保険基準による示談案が提案されるケースが多いようです。

しかし,弁護士が示談交渉等のご依頼を受け,保険会社との交渉を開始すると,それだけで任意保険基準を上回る示談案の提案を受けるケースも多くあります。場合によっては,裁判をしなくても弁護士基準にかなり近い水準での示談がまとまるケースもあります。

 

※ 当ウェブサイトの内容は,おおむね「赤い本」または「青本」に準拠しています。

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