後遺症による逸失利益は,
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③中間利息控除係数
という数式によって算出されます。
※ 中間利息控除係数は,労働能力喪失期間に対応した数値が用いられます。
給与所得者
・原則として事故前の実収入が基礎収入となります。
・現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合,平均賃金が得られる蓋然性があると判断されれば,賃金センサスの平均賃金を用いることが認められます。
・事故時においておおむね30歳未満の若年労働者の場合,賃金センサスの全年齢平均賃金を用いるのが原則とされています。
・定年退職後の基礎収入については,退職後の減収を考慮し,定年退職時の収入を基礎に割合的に算定する裁判例や,賃金センサスの平均賃金を用いる裁判例があります。
事業所得者
・自営業者,自由業者などの場合,原則として申告所得が基礎収入となりますが,過少申告などのため,申告額と実収入額が異なる場合には,立証可能な範囲で実収入額を基礎収入とすることが認められます。
・現実収入が平均賃金以下の場合,平均賃金が得られる蓋然性があると判断されれば,賃金センサスの男女別平均賃金を用いることが認められます。
会社役員
労務提供の対価と認められる部分のみが基礎収入となります。
家事従事者(主婦の方など)の基礎収入は,賃金センサスの女性労働者の学歴計全年齢平均賃金額(平成27年の賃金センサスでは,372万7100円)となります。
仕事もしている家事従事者(兼業主婦の方など)の場合,実収入が上記賃金センサスの基準を上回るときは,実収入が基礎収入となります。ただし,この場合,家事労働分の加算は認められないのが通常です。
学生・生徒・幼児など
・賃金センサスの男女別全年齢平均賃金が基礎収入となります。
・女子年少者の場合,女性労働者ではなく,全労働者の全年齢平均賃金を基礎収入とするのが一般的です。
高齢者
・就労の蓋然性があれば,賃金センサスの男女別・年齢別平均賃金が基礎収入となります。
労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性がある場合には,無職者であっても逸失利益が賠償金として認められます。
この場合,再就職によって得られるであろう収入が基礎収入となります。実際には,失業前の収入が参考とされることになります。
失業前の収入が,賃金センサスによる平均賃金を下回る場合,平均賃金を得られる蓋然性があると認められれば,賃金センサスの男女別平均賃金が基礎収入となります。
労働能力の低下の程度については,労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表が用いられます。
また,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度などによっては,同表の数値が修正して適用される場合もあります。
別表1(介護を要する後遺障害)
第1級 | 第2級 |
100% | 100% |
別表2(上記以外の後遺障害)
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
労働能力喪失期間の始期は,症状固定日です。
未就労者の場合の始期は,原則として18歳です。
大学卒業を前提として逸失利益の請求をする場合には,大学卒業時が始期となります。
労働能力喪失期間の終期は,原則として67歳です。
症状固定時から67歳までの年数が,簡易生命表の平均余命の2分の1より短い場合は,原則として平均余命の2分の1が労働能力喪失期間となります。
職種や後遺障害の内容などによって,労働能力喪失期間が制限されたり,延長されたりする場合もあります。
むち打ち症の場合は,労働能力喪失期間が制限されることが多く,後遺障害等級12級の場合で10年程度,後遺障害等級14級の場合で5年程度とされる場合が多くみられます。
逸失利益に関する損害賠償の場合,交通事故に遭わなければ得られるはずだった将来の利益(得べかりし利益)が現在において一括で支払われることになるため,「将来の利益を現在価値に引き直す」という作業が行われることになります。
このために用いられる係数が中間利息控除係数であり,一般的には
の二つが用いられています。
新ホフマン式は被害者が単利で運用することを前提とする方式であり,ライプニッツ式は複利で運用することを前提とする方式ですので,被害者にとっては新ホフマン式を使った方が有利となります。
最高裁はいずれの方式も不合理ではないとしていますが,交通事故損害賠償の実務においては,大半のケースにおいてライプニッツ式が用いられています。
中間利息を控除する場合の利率は,通常,民事法定利率(年5%)となります。
近時の超低金利状況において年5%の運用を前提に中間利息を控除することは不合理であることから,控除利率を年5%とする(しかも,複利方式のライプニッツ係数が用いられる)ことには強い批判が寄せられていましたが,最高裁は,法的安定性及び同種事案の統一的処理の必要性などを根拠に,民事法定利率に拠らなければならない旨を明確にしました(最判平成17年6月14日)。
この不合理を解消するため,実務では定期金賠償方式(将来の一定期間ないし不確定期間に渡ってその都度の賠償金支払い義務を課す方式)の採用なども提唱されていますが,未だ一般的とはなっていません。
もっとも,今般の民法改正により民事法定利率の規定も改正されることになったため,改正法の施行により交通事故損害賠償の実務にも大きな影響があるものと考えられます。
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