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賠償金減額事由

交通事故の賠償金が減額される理由には,①過失相殺,②損益相殺,③素因減額などがあります。

  1. 過失相殺

    交通事故の発生や損害の拡大について,被害者側の落ち度(過失)がある場合に,その過失の大きさに応じて割合的に賠償額が減額されるものです。

  2. 損益相殺

    被害者や遺族が交通事故によって何らかの経済的利益を得た場合で,その利益が損害の填補に当たる場合に,その金額が賠償額から減額されるというものです(例えば,自賠責保険の保険金)。

  3. 素因減額

    被害者の精神的傾向である「心因的要因」や,既往の疾患や身体的特徴などの「身体的素因」が,損害の拡大に寄与していると認められる場合に,割合的に賠償額が減額されるというものです。

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