加害者や保険会社に対して損害賠償請求をするためには,医師に診断書の作成をしたり,鑑定を依頼したり,刑事記録の謄写をしたりすることが必要となる場合があります。
このような診断書料等の文書料,鑑定料,刑事記録謄写費用等の費用が必要かつ相当な範囲で損害と認められます。
交通事故によるケガの後遺症で,残念ながら判断能力が低下したまま回復しないケースでは,成年後見人等を選任する必要が生じることもあります。
その場合,成年後見開始の審判手続費用,弁護士など職業後見人の成年後見人報酬等の費用が,必要かつ相当な範囲で損害と認められます。
裁判による解決の場合,賠償額の10%程度が,弁護士費用として相手方に請求できます。
示談の段階では,弁護士費用を加算した内容の示談案が提示されることは通常ありません。もちろん,弁護士に依頼していない場合には請求できません。
裁判による解決の場合,賠償額に対する年5%の遅延損害金が請求できます。
遅延損害金を請求できる期間は,事故日から賠償金が支払われる日までです。
示談の段階では,遅延損害金を加算した内容の示談案が提示されることは通常ありません。
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