交通事故の被害者が,交通事故によって経済的利益を得た場合,その分が賠償額から差し引かれることがあります。
これを「損益相殺」といい,代表的なものとして,以下のようなものがあります。
自賠責保険金(及び政府保障事業による填補金)は損益相殺されます。
また,充当の際には,支払い時に遅延損害金から充当されることになります(最判平成16年12月20日)。以前,交通事故発生時点に元本充当してしまっているケースを見たことがあります(交通事故事案に慣れていない専門家の場合,この点の理解が不十分な可能性があります)ので,注意が必要です。
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