岡山の弁護士|にしがわ綜合法律事務所 交通事故専門サイト

交通事故事案についての豊富な経験と実績

【交通事故に強い岡山の弁護士】にしがわ綜合法律事務所

岡山市北区本町3-13 イトーピア岡山本町ビル9階

JR岡山駅東口徒歩5分
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お気軽にご連絡ください

086-201-7830

受付時間:9:00~12:00 / 13:00~18:00
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Q&A

よくあるご質問をご紹介します。

相談したい場合はどうしたらいいですか?

電話・ご予約フォームにてお気軽にご連絡ください

相談は完全予約制です。事前に電話・ご予約フォームにてご連絡ください。

電話・メールによる相談は可能ですか?

相談は面談制です

申し訳ありませんが,電話・メールのみによる相談はご遠慮いただいております。法律相談に渡らないお問い合わせは,電話・お問合せフォームよりお気軽にどうぞ。

弁護士費用特約の利用は可能ですか?

可能です

保険会社ごとに取扱いが異なる可能性もありますので,事前に保険代理店へご確認ください。

相談は無料なのですか?

無料です

交通事故でお怪我をされている方,交通事故でご家族を亡くされたご遺族の方からの相談は無料です(ただし,弁護士費用特約が利用可能な場合には,保険会社に請求させていただきます)。なお,お電話やメールのみによるご相談はお断りさせていただいております。

示談案を見てもらえますか?

面談時に示談案が適正かどうか簡易な診断をします

弁護士が直接お話をうかがって,その場で簡易な診断ができます。

示談交渉を依頼したいのですが?

まずはご相談にお越しください

弁護士と直接面談していただき,依頼のご希望をお伝えください。示談や裁判のご依頼していただく経済的合理性があると判断した場合には,別途委任契約を締結させていただきます。

保険会社から治療を打ち切って欲しいと言われています

治療継続の要否については主治医とよく協議してください

むち打ちなどの場合,3~6ヶ月程度で治療費を打ち切ると言われることが多いようです。治療費を保険金で支払うかどうかについては,保険会社独自の判断で行っているため,必ずしも適正に治療費打ち切りの時期が判定されているわけではありません(どの段階までの治療費を加害者側に負担させるかは,最終的には裁判所の判断に委ねられることになります)。

しかしながら,治療継続の要否について専門的な判断を行うのは主治医ですから,まずは主治医とよく協議し,治療継続の必要があるという診断であれば,主治医に「治療を継続することが必要である」ということを診断書に記載してもらったり,主治医より保険会社担当者へ直接説明してもらうといった対応が考えられます。

後遺障害の認定を受けたいのですが?

まずは主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼してください

後遺障害の等級認定を受けるためには,まず主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。定型の書式がありますので,保険会社に問い合わせてみてください。

後遺障害等級の認定に不満があります

異議申立てをすることができます

後遺障害等級認定に不満がある場合には,異議申立てをすることができます。異議申立ての際には,現在の後遺症の状態治療経過事故態様等を踏まえ,専門的な書面の作成が必要となる場合も多いので,弁護士へご相談ください。

お問合せはこちら

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