交通事故によって被害者が亡くなられた場合に請求できる賠償金には,
があります。
死亡逸失利益
被害者が亡くなったことによって,本来得られるはずであった収入を得られなくなったことに対する賠償金です。
現実には収入を得ていない家事従事者(例えば,専業主婦)や,就職前の学生・幼児であっても,請求することが可能です。
死亡慰謝料
被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
亡くなった被害者本人の精神的苦痛に対する賠償と,遺族の精神的苦痛に対する賠償に分けられます。
葬祭費
読んで字のごとく「葬儀代」についての賠償金です。
入院後に亡くなった場合には,上記のほか,傷害事故の場合に請求できる賠償金(治療費,付添看護費,休業損害,入通院慰謝料など)も合わせて請求できます。
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