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治療関連費

治療関係費

  1. 治療費
    ・実際にかかった治療費については,必要かつ相当な範囲で損害と認められます。
    ・医師が必要と判断して治療を行ったのであれば,通常は必要な範囲といえます。

  2. 鍼灸,マッサージ費用など

    治療のために有効かつ相当であれば,認められる可能性があります。

    ・医師の指示があれば認められる可能性が高いといえます(医師の指示が無いにもかかわらず,民間の鍼灸院やマッサージ店を利用していた場合,費用が支払われない可能性があります)。

  3. 温泉治療費

    治療のために有効かつ必要であれば,認められる可能性はありますが,金額は制限されるのが通常のようです。

  4. 入院中の特別室使用料

    医師の指示がある場合や,特別室を使用したことに特別の事情があれば認められます。入院中の症状が重篤である場合などは,特別の事情があると認められる可能性があります。

    ・なお,植物状態の被害者について,将来の入院費が認められた例があります。

  5. 症状固定後の治療費
    ・一般的には,症状固定後の治療費は賠償の対象になりません。
    ・過去の裁判例の中には,一定範囲のリハビリテーションのための入院費用が認められたケースなどがあります。

  6. 将来の手術費,治療費等
    ・一般的には,症状固定後の治療費等の請求は難しいのですが,具体的な必要性・相当性があれば,認められる可能性があります。

付添費用

  1. 入院付添費
    ・医師の指示がある場合,受傷の程度・被害者の年齢等に照らして必要性があると言える場合には認められます。
    ・職業付添人の場合には実費全額,近親者付添人の場合には1日当たり6500円が損害と認められるのが通常です。

  2. 通院付添費

    ・被害者が幼児である場合,症状に照らして必要性があると言える場合には認められる可能性があります。

雑費

  1. 入院雑費
    ・通常,1日当たり1500円が損害として認められます。

  2. 将来の雑費

    過去の裁判例の中には,
    尿失禁が事故と因果関係があると認められたケースにおいて,おむつ代が損害と認められたもの
    ・事故のために人工肛門を装着せざるを得なくなったケースにおいて,清浄剤・ガーゼ等のケア用品代が損害と認められたもの
    などがあります。

通院交通費

  1. 通院交通費
    ・通常,バス電車などの公共交通機関を利用した場合の料金が認められます。
    自家用車を利用した場合は,実費相当額が認められます。
    ・タクシー料金は,症状に照らしてタクシーの利用がやむを得ないと言える場合や,生活環境に照らして公共交通機関の利用が期待できない場合などに認められる可能性があります。
    ・看護の必要性がある場合の近親者の交通費も認められます。

  2. 宿泊費

    ・症状等に照らして付添いの必要がある被害者の入院に付き添う目的で,近親者が病院近隣に宿泊せざるを得ない場合の宿泊費借家家賃などについて,損害として認められる可能性があります。

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