岡山の弁護士|にしがわ綜合法律事務所 交通事故専門サイト

交通事故事案についての豊富な経験と実績

【交通事故に強い岡山の弁護士】にしがわ綜合法律事務所

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弁護士費用

弁護士費用は,ご相談にお越しいただいた後,示談交渉等を依頼された場合に発生します。

示談交渉等を依頼されるかどうかは自由です。
 

弁護士費用特約がある場合

上限300万円まで保険会社が負担してくれます。

交通事故の損害賠償については,被害者の方が加入されている保険の弁護士費用特約を利用して弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。弁護士費用特約をご利用いただいた結果,ご依頼者さまの負担なく解決できるケース多数あります。通常の弁護士費用特約の場合,上限300万円までは保険会社が負担してくれます。

(弁護士費用が300万円を超えるケースというのは,通常,死亡事故や一定程度以上の後遺障害を伴う重大な事故の場合のみです。)

なお,一般的な弁護士費用特約の場合,車両保険などとは異なり,利用した場合も保険料の基準となる等級(ノンフリート等級)が上がることはありません。

弁護士費用の金額は,LAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)と協定を結んでいる保険会社の場合,協定に基づき,保険会社の定める基準(LAC基準)にも対応いたします。

LACと協定を結んでいる保険会社の一覧は以下のとおりです(平成27年2月現在)。

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
  • エース損害保険株式会社
  • au損害保険株式会社
  • 共栄火災海上保険株式会社
  • 全国共済農業協同組合連合会
  • 全国自動車共済協同組合連合会
  • ソニー損害保険株式会社
  • 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
  • そんぽ24損害保険株式会社
  • 富士火災海上保険株式会社
  • プリベント少額短期保険株式会社
  • 三井住友海上火災保険株式会社
  • 三井ダイレクト損害保険株式会社

LACと協定を結んでいない保険会社につきましては,原則として当事務所の定める基準に基づいて保険会社に弁護士費用を請求いたします。

LACと協定を結んでいないにもかかわらず自社内部の基準を法的根拠なく押し付けてくる保険会社や,明らかに不合理な弁護士費用(保険契約者であるご依頼者さまのおケガを不当に過小評価する内容)を押し付けてくる保険会社の場合は,当事務所から保険会社への直接の請求は行わず,直接ご依頼者さまより加入保険会社に弁護士費用の請求をしていただく場合があります(場合によっては,契約保険会社に対する弁護士費用分の保険金請求を別事件として有償または無償で受任します)。

 

弁護士費用特約が無い場合

着手金

以下の弁護士費用が適用されるのは以下の方です。

  • 弁護士費用特約に加入されていない方
  • 加入されている弁護士費用特約の利用についてLAC基準が適用されない方

弁護士費用特約に加入されていない方の場合,相手方から確実に賠償金の回収が見込める事案については,着手金の一部または全部の後払いにも柔軟に応じております。

 経済的利益の額着手金
300万円以下の部分経済的利益の8.8%(最低11万円)  
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の5.5%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の3.3%
3億円を超える部分経済的利益の2.2%

消費税込
 

報酬金

以下の弁護士費用が適用されるのは以下の方です。

  • 弁護士費用特約に加入されていない方
  • 加入されている弁護士費用特約の利用についてLAC基準が適用されない方
経済的利益の額報酬金
300万円以下の部分経済的利益の17.6%         
300万円を超え3000万円以下の部分経済的利益の11%
3000万円を超え3億円以下の部分経済的利益の6.6%
3億円を超える部分経済的利益の4.4%

消費税込
※事案の内容・解決に要した時間により、30%の範囲内で増減額することがあります。

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