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ご解決事例の紹介

このページでは,にしがわ綜合法律事務所が実際にご相談・ご依頼をお受けして,賠償金の増額を勝ち取った事例の一部を紹介します。

10代女性 890万円⇒4000万円

10代女性が,高次脳機能障害,外傷性伝音難聴,顔面神経麻痺の後遺症が残り,高次脳機能障害について後遺障害等級9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの),外傷性伝音難聴について後遺障害等級11級6号(1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの),顔面神経麻痺について後遺障害等級12級14号(外貌に醜状を残すもの)が認定され,併合8級と認定された事例です。

当事務所が受任した時点では,相手方保険会社は,被害者に対し,示談金として約890万円を提示していました。

しかし,その後,当事務所が受任して訴訟提起をした結果,裁判所より4000万円での和解勧告がなされ,最終的に同額にて和解成立となりました。

弁護士による裁判の結果,3110万円約4.5倍の増額を受けることができた事例です。

30代女性 70万円⇒330万円

30代女性が,胸椎骨挫傷などの傷害を負い,長期間通院して治療しましたが,後遺障害等級については非該当となった事例です。

当事務所が受任した時点で,保険会社は,被害者に対し,示談金として約70万円を提示していました。

その後,当事務所が受任して交渉しましたが,保険会社が頑なに家事労働者としての休業損害の支払いを拒否するなどしたことから,訴訟を提起しました。

訴訟においては,妊娠中の事故であったことなどの特殊性を踏まえた詳細な主張立証を行い,最終的には裁判所からの和解勧告に基づいて,330万円での勝訴的和解となりました。

弁護士による交渉・裁判の結果,後遺障害等級非該当の事案であったにもかかわらず,約260万円約4.7倍の増額を受けることができた事例です。

30代女性 120万円⇒360万円

40代女性が,頸椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負い,後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定された事例です。

当事務所が受任した時点では,相手方保険会社は,被害者に対し,後遺障害等級非該当を前提に,示談金として約120万円を提示していました。

しかし,その後,当事務所が受任して交通事故状況及び医療記録を精査し,後遺障害等級についての異議申立てを行った結果,後遺障害等級14級9号が認定され,最終的にそれを前提として約360万円で示談成立となりました。

弁護士による異議申立て及び交渉の結果,後遺障害等級14級が認定され,約240万円約3倍の増額を受けることができた事例です。

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