交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合に請求できる賠償金には,①後遺傷害(後遺症)逸失利益と②後遺障害(後遺症)慰謝料があります。
なお,保険会社から提示される示談案には,両者を区別せずに「後遺障害に対する賠償」として一括して記載されていることがありますが,そのような場合には,それぞれの損害項目がきちんと計算されていない可能性を疑う必要があります。
後遺障害(後遺症)逸失利益
・後遺障害(後遺症)が残ってしまったことによって減少することが予想される将来の収入分を補償する賠償金です。
・現実には収入を得ていない家事従事者(例えば,専業主婦)や,交通事故の時点ではまだ仕事についていなかった学生・幼児であっても請求できます。
後遺障害(後遺症)慰謝料
後遺障害(後遺症)が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
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