「入通院慰謝料」とは,交通事故によってケガをして入通院をしたことについての精神的苦痛を賠償するための損害項目です。「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。
慰謝料の額について,民法は裁判所が認定した事実に基づいて裁量により算定することとしていますが,交通事故の分野では,ある程度の基準化がなされています。
多くの裁判所が参考にしている「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)には,基準となる表が2種類掲載されており,それぞれ「別表1」「別表2」と呼ばれています。
通常は「別表1」が用いられることになりますが,多覚所見の無い「むち打ち症」の場合には,「別表2」を用いることとされています。
「赤い本」に記載されている基準表と同じ内容のものを以下に掲載します。
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
※入院期間と通院期間の交差する部分の金額が一応の目安となりますが,実際には,ケースに応じて増減額されることになります。
※実治療日数が少ないにもかかわらず通院期間が長期に渡る場合には,実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とする場合があります。
自賠責保険基準では,実治療日数1日あたり4300円(上限120万円)とされており,保険会社から最初に提示される示談案には,自賠責保険基準により算定されたものが散見されます。
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