後遺症慰謝料の金額は,後遺障害等級ごとにある程度の基準が設けられています。
「赤い本」(日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)が採用する慰謝料額の基準は以下のとおりです。
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
※加害者側において著しく不誠実な態度がある場合など,個別事案の事情によっては,慰謝料額が増額される場合があります。
※重度の後遺障害の場合には,近親者にも慰謝料が認められる場合があります。
※後遺障害等級表に該当しない程度の障害であっても,その程度によっては慰謝料額の算定に当たって考慮される場合があります。
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